名城大学電気会会則
第1章 総則
名称
第1条 本会は名城大学電気会(以下「本会」という)と称する。
事務局
第2条 本会は事務局を名城大学理工学部電気電子工学科内(〒468-8502 名古屋市天白区塩釜口一丁目501番地)におく。必要と認めたときには総会の承認を得て支部を設けることができる。
第2章 目的及び事業
目的
第3条 本会は会員相互の親睦をはかり文化の向上に努め更に名城大学理工学部電気電子工学科及び名城大学大学院理工学研究科電気電子工学専攻の発展に寄与することを目的とする。
事業
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 会報の発行(年1回)に関する事業
- 会員名簿の作成維持及び管理に関する事業
名簿管理に関する事項は細則にて定める。 - 会員の親睦及び福祉に関する事業。
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 本会の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までとする。
第3章 会員
会員の種別
第5条 本会は次の会員によって組織し、正会員によって運営する。
(1) 正会員
名古屋高等理工科学校高等部及び専門部電気科、名古屋専門学校応用物理電気分科、名城大学理工学部電気工学科、名城大学短期大学部電気科、名城大学理工学部電気電子工学科の卒業生、名城大学大学院工学研究科電気工学専攻及び電気電子工学専攻、名城大学理工学研究科電気電子工学専攻の修了生。
名城大学理工学部電気電子工学科の現・旧教職員。
役員会の承認により認められた者。
(2) 学生会員
名城大学理工学部電気電子工学科在学生及び名城大学理工学研究科電気電子工学専攻在学生。
(3) 名誉会員
本会の発展に寄与した者で総会に於いて推薦された者。
(4) 賛助会員
本会の目的に賛同しその事業を援助する者で役員会の承認を得た個人または団体。
会費
第6条 本会会費(終身)は、10,000円とする。 但し、学生会員及び名誉会員から会費の徴収はしない。
2 正会員の会費は、卒業年次に納める。
3 賛助会員は年会費 10,000円を納める。
第4章 役員・代議員
役員
第7条 本会には、次の各号の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 幹事 若干名
- 学内幹事 1名
- 監査 2名
- 顧問 若干名
役員及び名誉会長の選出
第8条 役員の選出は、次の各号による。
- 会長、副会長、幹事、監査は正会員より役員会において推薦し、代議員会の議決を経て総会において決議する。
- 顧問は、前会長・元会長より役員会において推薦し、代議員会の議決を経て総会において決議する。
- 名誉会長は、名城大学理工学部電気電子工学科長とし代議員会の議決を経て総会において決議する。
役員及び名誉会長の任期
第9条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。
役員が任期中に退任しようとするときには役員会の承認を必要とする。補充された役員の任期は前任者の残存期間とする。
2 役員は任期満了後も後任者が選出されるまではその職務を果たさなければならない。
3 名誉会長の任期は学科長の任期と同一とする。
役員の職務
第10条 役員の職務は次の各号に定めるところによる。
- 会長は本会を代表し会務を総理する。
- 副会長は会長を補佐し会長に事故があるときはその職務を代行する。
- 幹事は会務を分掌する。
- 監査は会計及び業務を監査し総会に報告する。
- 顧問は会長経験者で会務を支援する。
- 名誉会長は本会の目的達成のために会長及び役員会の諮問に応えるとともに、役員会等に出席して意見を述べることができる。
代議員
第11条 本会には、次の各号の代議員を置く。
- 年次代議員
名城大学電気会正会員で、各年次より3名以内を選出する。 - 推薦代議員
役員会にて選出された者で、定員は10名以内とする。
代議員の選出
第12条
- 年次代議員は、正会員より役員会の推薦により代議員会の議決を経て総会において決議する。
- 推薦代議員は、役員会の推薦により代議員会の議決を経て総会において決議する。
代議員の任期
第13条 代議員の任期は2年とし再任を妨げない。
代議員が任期中に退任しようとするときには役員会の承認を必要とする。補充された役員の任期は前任者の残存期間とする。
2 代議員は任期満了後も後任者が選出されるまではその職務を果たさなければならない。
第5章 会議
会議の種類
第14条
本会の会議は、総会、代議委員会、役員会及び委員会とする。
総会
第15条
総会は通常総会と臨時総会とする。通常総会は毎年1回会長が招集する。臨時総会は会長あるいは代議員会が必要と認めたとき及び正会員50名以上が会議の目的を示して開会を求めたときに会長が招集する。
2 総会の日時及び場所は2週間前に全会員に通知する。
3 総会の決議は出席正会員の過半数の同意を要する。
(3)次の事項は通常総会の決議を得なければならない。
- 前年度事業報告及び会計報告
- 事業計画及び予算
- 役員・代議員選出
代議員会
第16条
代議員会は役員及び代議員で構成する。
2 会長または代議員の過半数が必要と認めたときに招集する。
3 代議員会の開催通知は総会に準ずる。
4 代議員会の議長は副会長があたる。
5 代議員会の議決は総会に準ずる。
6 代議員会は会則で決められた総会で決議を必要とする事項以外の一切の必要事項を議決できる。
役員会
第17条 役員会は本会の運営を円滑にするための執行機関であり、役員で構成する。
2 会長あるいは役員の過半数が必要と認めたとき招集することができる。
3 役員会の議長は会長があたる。
4 役員会の議決は代議員会に準ずる。
5 役員会の協議事項は次の各号に定めるところによる。
- 代議員会及び総会への付議事項に関すること。
- 代議員会及び総会における決議事項の執行に関すること。
- その他緊急を要する会務の執行に関すること。
- 役員会において必要と認めたときは、役員経験者から適当と認められた者を相談役として出席を求め意見を聞くことができる。
委員会
第18条 役員会は必要と認めたとき委員会を設け委員長と委員を選出出来る。
2 委員会は委員会設立目的を履行する為に会務を行なう。
3 委員会は委員長が招集する。
4 委員会は役員会に会務の報告をしなければならない。
5 委員の任期は委嘱された期間とする。ただし、再任は妨げない。
6 その他委員会に関する事項は、細則にて定める。
第6章 会計
会計年度
第19条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。通常総会で新会計年度の事業計画及び予算計画が決定するまでの間は、前会計年度の予算に準じて収入及び支出することが出来る。前項の収入及び支出は、新たに決定した予算の収入及び支出と見なす。
収入
第20条 本会は会費、寄付金及びその他の収入によって運営する。
その他
第21条 その他会計に関する事項は、細則にて定める。
第7章 監査
監査実施
第22条
監査役は、本会の財産状況と運営状況を監査し役員会へ監査報告書を提出する。
2 監査時期は、本会会計年度終了後1ヶ月間内とする。
3 その他監査に関する事項は細則にて定める。
第8章 細則
細則制定
第23条 この会則の施行に必要な事項を細則として制定する。
2 細則の制定・改正・抹消は役員会の議決によって行う。
第9章 会則の変更
変更
第24条 本会則の変更は総会出席正会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
2 会則が変更されたときは速やかに会報等にて告示することにより効力を生ずる。
付則
- 本会則を執行上必要な規則は役員会の決議によって各種細則にて定める。
- この会則は平成30年6月10日より施行する。
- 本則は昭和37年9月16日より施行する。
- (昭和46年 7月11日 一部改正 4.6.9.12.16.19.20条)
- (昭和46年 7月16日 一部改正 5条)
- (昭和51年 10月3日 一部改正 6条)
- (昭和54年 9月8日 一部改正 20条)
- (昭和61年 9月21日 一部改正 2.4.5.8.9.11.13.19条)
- (平成 6年 9月25日 一部改正 2.5.6.8.9.10.11.12.16.17.18.19.20.22条)
- (平成17年 9月25日 一部改正 3条)
- (平成20年 9月28日 一部改正 3.5.6.22条)
- (平成27年 6月14日 一部改正 3条)
- (平成28年 6月12日 一部改正 8,9,10,12,13,17,18,19,20,26,27,28条)
- (平成30年 6月10日 一部改正 8,11条)
- (令和 5年 6月1日 全部改正)
会計年度に関する経過措置
平成20年度の本会会計は、平成20年7月1日から平成21年3月31日迄とする。
2.通常総会で新会計年度の事業計画及び予算計画が決定するまでの間は、前会計年度の予算に準じて収入及び支出することができる。