名城大学電気会会則
第1章 総則
名称
第1条 本会は名城大学電気会(以下「本会」という)と称する。
事務局
第2条 本会は事務局を名城大学理工学部電気電子工学科内(〒468-8502 名古屋市天白区塩釜口一丁目501番地)に置く。必要と認めたときには、総会の承認を得て支部を設けることができる。
第2章 目的及び事業
目的
第3条 本会は、会員相互の親睦をはかり文化の向上に努め、さらに名城大学理工学部電気電子工学科及び名城大学大学院理工学研究科電気電子工学専攻の発展に寄与することを目的とする。
事業
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 会報の発行(年1回)に関する事業
- 会員名簿の作成、維持及び管理に関する事業
- 会員の親睦及び福祉に関する事業
- その他、本会の目的を達成するために必要な事業
- 本会の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までとする。
- その他、名簿に関する事項は、細則にて定める。
第3章 会員
会員の種別
第5条 本会は次の会員によって組織し、正会員によって運営する。
1 正会員
名古屋高等理工科学校高等部及び専門部電気科、名古屋専門学校応用物理電気分科、名城大学理工学部電気工学科、名城大学短期大学部電気科、名城大学理工学部電気電子工学科の卒業生、名城大学大学院工学研究科電気工学専攻及び電気電子工学専攻、名城大学理工学研究科電気電子工学専攻の修了生であり入会費を収めた者。正会員は総会における議決権を有する。
2 学生会員
名城大学理工学部電気電子工学科在学生及び名城大学理工学研究科電気電子工学専攻在学生(除く正会員)。学生会員は、本会が実施する学生支援事業を享受することができるが、本会への会費納入義務および議決権は発生しない。また、卒業時に第6条に定める入会費を納入することによって正会員となる。
3 特別会員
名城大学理工学部電気電子工学科に在籍する正会員でない教員、及び在籍した元教員。特別会員は、議決権を有しない。
4 名誉会員
本会の発展に寄与した者で総会に於いて推薦された者。名誉会員は、議決権を有しない。
5 賛助会員
本会の目的に賛同しその事業を援助する者で役員会の承認を得た個人または団体。賛助会員は、議決権を有しない。
会費及び退会時の取扱い
第6条 会費は次の各号に定めるところによる。
- 正会員になろうとする者は、卒業年次(または入会時)に入会費10,000円を納めなければならない。
- 学生会員、特別会員及び名誉会員からは、入会費を徴収しない。
- 賛助会員は年会費10,000円を納めなければならない。
- 会員は、本会に届け出ることにより任意に退会することができる。
- 会員は、任意に退会し、又は死亡したときであっても、既に納入した会費の返還を請求することができない。
第4章 役員・評議員
役員等の設置
第7条 本会には、次の各号の役員を置く、また顧問及び名誉会長を置くことができる。
- 役員
- (1) 会長 1名
- (2) 副会長 若干名
- (3) 幹事 若干名
- (4) 学内幹事 1名
- (5) 学生幹事 若干名
- (6) 監事 2名
- 本会には、役員とは別に、顧問若干名および名誉会長1名を置くことができる。
役員等の選出
第8条 役員等の選出は、次の各号に定めるところによる。
- 役員(会長、副会長、幹事、監事)は、正会員より役員会において推薦し、評議員会の議事を経て総会で議決する。
- 学内幹事及び学生幹事は、名城大学理工学部電気電子工学科より推薦し、評議員会の議事を経て総会で議決する。
- 顧問は、前会長を会長が推挙し、役員会の承認を経て委嘱する。
- 名誉会長は、名城大学理工学部電気電子工学科長をもって充てる。
- 監事は、会長・副会長・幹事等の役員を兼務出来ない。
役員等の任期
第9条 役員等の任期は、次の各号に定めるところによる。
- 役員、顧問の任期は2年として再任を妨げない。
- 役員、顧問が任期中に退任しようとするときには役員会の承認を必要とする。補充された役員及び顧問の任期は前任者の残存期間とする。
- 役員、顧問は任期満了後も後任者が選出されるまではその職務を果たさなければならない。
- 名誉会長の任期は学科長の任期と同一とする。
役員等の職務
第10条 役員の職務は、次の各号に定めるところによる。
- 会長は、本会を代表し会務を総理する。
- 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときはその職務を代行する。
- 幹事は、会務を分掌する。
- 監事は、会計及び業務を監査し役員会及び総会に報告する。
- 顧問は、その豊富な知識と経験に基づき、本会の目的達成のために会長及び役員会の諮問に応えるとともに、役員会等に出席して助言を述べることができる。
- 名誉会長は、本会の目的達成のために会長及び役員会の諮問に応えるとともに、役員会等に出席して助言を述べることができる。
評議員
第11条 本会には、次の各号の評議員を置く。
- 年次評議員
名城大学電気会正会員で、各年次より数名を選出する。 - 推薦評議員
役員会にて選出された者で、定員は10名以内とする。 - 評議員の役割に関する事項は、細則に定める。
評議員の選出
第12条 評議員の選出は、次の各号に定めるところによる。
- 年次評議員は、正会員より役員会の推薦により評議員会の議事を経て総会で決議する。
- 推薦評議員は、役員会の推薦により評議員会の議事を経て総会で決議する。
評議員の任期
第13条 評議員の任期は2年とし再任を妨げない。
- 評議員が任期中に退任しようとするときには役員会の承認を必要とする。補充された評議員の任期は前任者の残存期間とする。
- 評議員は任期満了後も後任者が選出されるまではその職務を果たさなければならない。
第5章 会議
会議の種類
第14条 本会の会議は、総会、評議員会、役員会及び委員会とする。
総会
第15条 総会は、正会員をもって構成する。
- 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
- 通常総会は、毎年1回会長が招集する。
- 臨時総会は、会長若しくは評議員会が必要と認めたとき、又は正会員50名以上から会議の目的を示して請求があったときに会長が招集する。
- 総会の日時及び場所は、開催日の2週間前までに会員に通知しなければならい。
- 総会の議決は出席した正会員の過半数をもって決する。
- 次の事項は通常総会の決議を経なければならない。
- (1) 前年度事業報告及び会計報告
- (2) 事業計画及び予算
- (3) 役員・評議員選出
評議員会
第16条 評議員会は役員及び評議員をもって構成する。
- 会長または評議員の過半数が必要と認めたときに招集する。
- 評議員会の開催通知は総会に準ずる。
- 評議員会の議長は副会長及び幹事があたる。
- 評議員会の議決は総会に準ずる。
- 評議員会は会則で決められた総会で議決を必要とする事項を審議できる。
- 評議員及び評議員会の役割並びに運営に関する事項は、細則に定める。
役員会
第17条 役員会は、本会の運営を円滑にするための執行機関であり役員をもって構成する。
- 役員会は、会長あるいは役員の過半数が必要と認めたときに招集することができる。
- 役員会の議長は、会長があたる。
- 役員会の議決は評議員会に準ずる。
- 役員会の協議事項は、次の各号に定めるところによる。
- (1) 評議員会及び総会への付議事項に関すること。
- (2) 評議員会及び総会における議決事項の執行に関すること。
- (3) その他、会務の執行に関すること。
- (4) 役員会において必要と認めたときは、役員経験者から適当と認められた者を相談役として出席を求め意見を聞くことができる。
委員会
第18条 役員会は必要と認めたとき委員会を設け委員長と委員を選出できる。
- 委員会は委員会設立目的を履行する為に会務を行なう。
- 委員会は委員長が招集する。
- 委員会は役員会に会務の報告をしなければならない。
- 委員の任期は委嘱された期間とする。ただし、再任は妨げない。
- その他委員会に関する事項は、細則にて定める。
第6章 会計
会計年度
第19条 本会の会計年度は事業年度と同一とする、毎年6月1日から翌年5月31日迄とする。
収入
第20条 本会は会費、寄付金及びその他の収入によって運営する。
その他
第21条 その他会計に関する事項は、細則にて定める。
第7章 監査
監査実施
第22条 監事は、本会の財産状況と運営状況を監査し役員会へ監査報告書を提出する。
- 監査時期は、本会会計年度終了後1ヶ月間内とする。
- その他監査に関する事項は細則にて定める。
第8章 細則
細則制定
第23条 この会則の施行に必要な事項を細則として制定する。
- 細則の制定・改訂・抹消は役員会の決議を経なければならない。
第9章 会則の変更
変更
第24条 本会則の変更は総会出席正会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
- 会則が変更されたときは速やかに会報等にて告示することにより効力を生ずる。
付則
- 本会則の執行に必要な事項は、役員会の決議により別に細則として定める。
- この会則は平成30年6月10日より施行する。
- 本則は昭和37年9月16日より施行する。
(改訂履歴)- (昭和46年 7月11日 一部改訂 4.6.9.12.16.19.20条)
- (昭和46年 7月16日 一部改訂 5条)
- (昭和51年 10月3日 一部改訂 6条)
- (昭和54年 9月8日 一部改訂 20条)
- (昭和61年 9月21日 一部改訂 2.4.5.8.9.11.13.19条)
- (平成 6年 9月25日 一部改訂 2.5.6.8.9.10.11.12.16.17.18.19.20.22条)
- (平成17年 9月25日 一部改訂 3条)
- (平成20年 9月28日 一部改訂 3.5.6.22条)
- (平成27年 6月14日 一部改訂 3条)
- (平成28年 6月12日 一部改訂 8,9,10,12,13,17,18,19,20,26,27,28条)
- (平成30年 6月10日 一部改訂 8,11条)
- (令和 5年 6月1日 全部改訂)
- (令和 7年6月15日 一部改訂 5,6,8条)
- (2026年6月15日 一部改訂 5,6,11,19条)「代議員」を「評議員」・「改正」を「改訂」に改める等、条項番号を半角数字、号番号を半角()付き数値に統一、改行及び表記ゆれの是正並びに文法上不適切な箇所の修正を行った(いずれも文意の変更なし)。
会計年度に関する経過措置
- 平成20年度の本会会計は、平成20年7月1日から平成21年3月31日迄とする。
- 通常総会で新会計年度の事業計画及び予算計画が決定するまでの間は、前会計年度の予算に準じて収入及び支出することができる。
- 2025年度の本会会計は、会計年度変更に伴う経過措置として、2025年4月1日から2026年5月31日までとする。

